総額表示義務化とは?
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、
値札やチラシなどにおいて消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。
対象となる取引は?
事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
消費者に対して商品の販売などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をする時には総額表示が義務付けられます。事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
目的は?
消費者がいくら支払えばその商品やサービスが購入できるかを簡単に分かるようにするためです。
消費者が商品・サービスの選択・購入をする際に「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようになり、値札や広告による価格の比較も容易になります。
いつから?
2021年4月1日からスタートします。
消費税転嫁対策特別措置法により、消費税における総額表示の特例として認められていた「〇○○円(税抜)」のような税抜価格のみの表示は、この特例が失効する2021年3月31日までとなります。
対象となる商品やサービスは?
消費者に対して行われる価格表示であれば、
それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず対象となります。
総額表示の対象となる表示媒体
- 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
- 商品のパッケージなどへの印字、あるいは貼付した価格表示
- 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
- メニュー、ポスター、看板など
不特定多数に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合が全て対象となります。広告やホームページなどであらかじめ「見積り例」を表示している場合も総額表示の対象になります。
総額表示の対象外となる表示媒体
- 見積書
- 請求書
- 契約書
- 事業間取引における商品カタログなど
店員が消費者に口頭で価格を伝える場合は総額表示義務化の対象ではありません。また、「総額表示」の義務付けはあらかじめ取引価格が表示されている場合であり、価格表示がされてない場合にまで価格表示を強制するものではありません。
価格変更作業に活躍する商品をご紹介!
総額表示の対象となる商品やサービスを把握して、価格の具体的な表示方法を決定したら価格表示の変更作業を開始しましょう。