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総額表示義務化とは?
目的や対象について解説!

2021年4月1日から総額表示が義務化されます。

値札やプライスカードなどの表示価格には、本体価格(税抜価格)だけではなく税込価格の表示が必要となります。

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総額表示義務化とは?

「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、
値札やチラシなどにおいて消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することをいいます。

対象となる取引は?

事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。

消費者に対して商品の販売などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をする時には総額表示が義務付けられます。事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。

目的は?

消費者がいくら支払えばその商品やサービスが購入できるかを簡単に分かるようにするためです。

消費者が商品・サービスの選択・購入をする際に「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようになり、値札や広告による価格の比較も容易になります。

いつから?

2021年4月1日からスタートします。

消費税転嫁対策特別措置法により、消費税における総額表示の特例として認められていた「〇○○円(税抜)」のような税抜価格のみの表示は、この特例が失効する2021年3月31日までとなります。

2021年4月1日からは消費者に対して行われるあらゆる価格表示が総額表示の対象となるので、

対象となる商品やサービスを把握して
価格の具体的な表示方法を決定し
表示価格の変更作業を行うことが必要です。
ワンポイントアドバイス

対象となる商品やサービスは?

消費者に対して行われる価格表示であれば、
それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず対象となります。

総額表示の対象となる表示媒体
  • 値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
  • 商品のパッケージなどへの印字、あるいは貼付した価格表示
  • 新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
  • 新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
  • メニュー、ポスター、看板など

不特定多数に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合が全て対象となります。広告やホームページなどであらかじめ「見積り例」を表示している場合も総額表示の対象になります。

総額表示の対象外となる表示媒体
  • 見積書
  • 請求書
  • 契約書
  • 事業間取引における商品カタログなど

店員が消費者に口頭で価格を伝える場合は総額表示義務化の対象ではありません。また、「総額表示」の義務付けはあらかじめ取引価格が表示されている場合であり、価格表示がされてない場合にまで価格表示を強制するものではありません。

飲食店様 向けワンポイント

飲食店様が総額表示をチェックするべきもの・箇所は?

販促物

メニューブック、POP、ポスター、看板、ブラックボードやイーゼルのメニューボードなど

販売物

テイクアウト用のお弁当や総菜などの値札、商品パッケージの印字など

配布物

チラシ、クーポン券、会員カード、パンフレット、カタログなど

広告

DM(ダイレクトメール)、新聞、雑誌、テレビなど

インターネット

ホームページ、飲食店検索サイト、電子メール、SNSなど

総額表示の具体的な表示例は?

総額表示NG例2021年3月31日まで
  • 10,000円(税別)
  • 10,000円(税別価格)
  • 10,000円(税抜)
  • 10,000円(税抜価格)
  • 10,000円(本体)
  • 10,000円(本体価格)
  • 10,000円+税
  • 10,000円+消費税
  • 10,000円※表示価格は税別です。
  • 10,000円※表示価格は全て税抜価格です。
総額表示OK例本体価格10,000円、税率10%の場合
  • 11,000円※1
  • 11,000円(税込)
  • 11,000円(税抜価格10,000円)
  • 11,000円(うち消費税額等1,000円)
  • 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
  • 10,000円(税込11,000円)※2
  1. 店内販売商品が全て税込価格表記の場合はOKですが、本体価格と税込価格を併記している商品がある場合はNGです。
  2. 税抜価格を前にして税込価格後に表記してもOKです。ただし、先に表記されている税抜価格を強調するような表現(文字の大きさや色など)は 消費者に誤認される可能性があるため注意が必要です。

支払総額である税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。また、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合、1円未満の端数が生じる時は、端数を「四捨五入」「切り捨て」「切り上げ」のいずれの方法で処理しても差し支えありません。

ワンポイントアドバイス

飲食店様 向けワンポイント

飲食店様が総額表示をチェックするべきもの・箇所は?

テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)の両方の税込価格を表示する

テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)の両方の税込価格を表示する

支払総額が最も分かりやすく親切。

テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)のどちらか片方だけの税込価格を表示する

テイクアウト(8%)と店内飲食(10%)のどちらか片方だけの税込価格を表示する

メインとなる方の価格を表記し、もう一方については注釈表記で対応。

テイクアウトも店内飲食も同じ税込価格で表示する

消費者はテイクアウトも店内飲食も同じ価格なので分かりやすい。ただし以下の点に注意が必要。

  • 店舗側は消費者から理由を聞かれたかれた場合に合理的な説明が必要となる。
  • 店舗側は消費者にテイクアウトか店内飲食かの意思確認をする必要がある(国に納める消費税の計算に8%か10%かの区別をする必要があるため)

価格変更作業に活躍する商品をご紹介!

総額表示の対象となる商品やサービスを把握して、価格の具体的な表示方法を決定したら価格表示の変更作業を開始しましょう。

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  • タグガン/ロックス特集

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  • プライスラベル

    プライスラベル手書きの価格表示に!

  • ラベルシール

    ラベルシールプリンタ対応で便利!

  • ラミネートフィルム

    ラミネートフィルムPOPやメニューの保護・補強に!

  • ラミネーター

    ラミネーターラミネートフィルムとあわせてどうぞ!

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